不動産を高く売りたい方へ向けた仲介売却

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仲介売却の基礎知識

「所有する不動産を納得の価格で売却したい」とお考えの方は、
イエステーション酒田店アイ不動産までご相談ください。
こちらのページでは、仲介売却の基礎知識をご紹介します。

仲介売却の特徴

仲介売却の特徴

仲介売却とは、名称が示すように、不動産会社が売主様と買主様の売買取引を“仲介”する形式の不動産売却方法です。売主様から仲介売却のご依頼を受けた不動産会社は、販売活動を開始して購入希望者様を募ります。その後の交渉なども不動産会社が代行、売買契約締結のサポートなども行ってくれます。以下は、仲介売却における具体的な不動産会社の業務です。

  • 不動産の査定と売買価格の提案
  • ネットや折込チラシなどを使った販売活動
  • 購入希望者様へ物件のご案内
  • 売買契約書の作成、締結
  • 売却不動産の引き渡しなど

仲介売却はもっとも広く用いられている不動産売却方法であり、成約に至れば満足度も高くなります。一方、売却成立までにはある程度の期間が必要ですので、余裕を持って計画的に進めることが大切です。

相場に近い価格での売却できるのが最大のメリット

不動産売却には大きく分けて仲介売却・任意売却・不動産買取の3種類があります。なかでも仲介売却は、高額で売却ができる手法と言えます。

「ある程度時間がかかっても、納得できる価格で売却したい」
「大切な不動産だから、できるだけ高く売りたい」

こうしたご要望をお持ちの方に最適です。なお、専門的で煩雑な手続きなどを不動産会社に任せられるという点もメリットに挙げられるでしょう。

なお、物件の状態や条件次第では仲介売却が行えないケースもございます。こうした際は、当社が最適なご提案を差し上げておりますので、まずはご相談ください。

仲介売却の流れ

仲介売却の流れ

Step1
不動産査定

現在所有されている不動産がいくらくらいで売却ができるかを知るために、不動産査定を行います。不動産会社から査定額が提案されますので、売却の判断材料としましょう。この際、不明点などがあれば理解できるまでしっかりと説明してもらうのが大切です。

Step2
お問い合わせ・相談

売却理由や時期など、ご自身の希望や現在の状況を不動産会社へ詳しく伝えましょう。イエステーション酒田店アイ不動産が不動産売却の最適なご提案をさせていただきます。

Step3
媒介契約の締結

売却条件が決まりましたら、媒介契約(媒介契約は、売却活動を依頼する契約であり売買契約とは異なります)を結びます。イエステーション酒田店アイ不動産では媒介契約締結後、すみやかに売却活動に入ります。

Step4
販売活動開始

媒介契約締結後は、いよいよ購入希望者様を募るための販売活動が開始されます。イエステーション酒田店アイ不動産ではネットや折込チラシなどを使い、全国へと不動産の情報を発信します。なお、売主様には内覧の対応などが必要となるので、事前に室内の整理整頓やメンテナンスなどを行っておきましょう。又、空き屋の場合のご案内はイエステーション酒田店アイ不動産が、ご対応させていただきます。鍵のお預かり等、しっかり打合せさせていただきます。

Step5
売買契約締結

購入希望者様との間で価格や引き渡し時期などの交渉が行われ、双方が納得したら売買契約を結びます。なお、交渉の代行や契約手続きのサポートなどはイエステーション酒田店アイ不動産の仕事です。スムーズに事を進められるよう、分からないことがあれば相談をしましょう。なお、売買契約締結時に買主様から手付金が支払われるのが一般的です。

Step6
精算・引き渡し

売買契約で取り決めた期日に引き渡しを行います。残代金の支払いが行われ所有権の移転登記の申請を行います。

媒介契約の種類

媒介契約の種類

仲介売却では、不動産会社と売主様との間で媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ次のような違いがあります。

専属専任媒介契約

特定の1社にのみ仲介を依頼できる契約で、3種類の中で最も不動産会社の義務が大きく、売主様へのしばりも多くなります。 不動産会社は契約締結後5営業日以内に、指定流通機構運営のオンラインシステム「レインズ」へ物件を登録しなければいけません。また、1週間に1度以上は売主様へ状況報告をする義務が生じます。
一方売主様は他の不動産会社との契約はできず、売主様ご本人が見つけた相手との直接取引もできません。

専任媒介契約

特定の1社にのみ仲介を依頼できる契約で、専属専任媒介契約同様他の不動産会社との契約はできませんが、売主様ご本人が見つけた相手との直接取引は可能です。 不動産会社には契約締結後7営業日以内のレインズへの登録と、2週間に1度以上の売主様への報告義務が課されます。

一般媒介契約

複数の不動産会社に仲介を依頼できる、自由度の高い契約です。売主様ご本人が見つけた相手との直接取引も可能です。 不動産会社にはレインズへの登録義務も売主様への報告義務もなく、他の2種類の契約に比べると、積極的な営業活動を望めない可能性があります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

複数業者との契約 依頼者自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録業務
指定流通機構への
登録業務
専属専任媒介契約

お客様自らが相手方を発見した場合であっても、その相手方とは直接お取引することはできません。

× × 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。

× 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する契約です。

なし なし

※レインズとは、不動産流通機構が運営する不動産業界共通のデータベースおよびネットワークのことです

酒田市での仲介売却ならイエステーション酒田店アイ不動産まで

酒田市での仲介売却ならアイ不動産まで

不動産を高く売りたいとお考えの方にとって、仲介売却は最適な売却方法です。当社であれば、長年のキャリアと地域密着の強みを生かし、適正かつスピーディ?な売却が実現可能です。酒田市周辺で仲介売却をご検討中の方は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。

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