不動産売却をお考えの方へ!税金の種類をご紹介します!
不動産の売却を検討しておられる方がいらっしゃると思います。
売却を進める際に、気になるのが税金に関することが多いと思います。
「どのような税金が発生するのか知りたい」「税金控除できる特例を知りたい」などの悩みがあると思います。
そこで今回は、不動産を売却する際に発生する税金の種類と控除の特例をご紹介します。
□不動産売却で発生する3つの税金を紹介してください。
税金に関することは、難しいためとっつきにくいという方が多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは不動産を売却する際にかかる税金を簡単に紹介します。
売却をする際にかかる税金は、主に「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」の3つが挙げられます。
それぞれご紹介します。
1つ目は、印紙税です。
こちらは、不動産売買契約書には、契約の金額に応じて収入印紙を貼付しなければなりません。
売主と買主が1通ずつ売買契約書を所有するために、お互いに印紙代を負担するのが一般的です。
2つ目は、「譲渡所得税」と「住民税」です。
これらは、不動産が売った際の収入により利益が出た場合にだけ払わなければなりません。
売るときの価格が買うときの価格よりも低い場合などの、売却でマイナスになってしまった際は払わなくても良いです。
□不動産の売却を行う際に税金控除ができる特例をご紹介
*利益が出た際の3000万円特別控除
こちらは、所有していた期間の長さに関係なく不動産の売却を行う際に、譲渡所得から3000万円まで差し引ける特例です。
そのため、不動産の売却での譲渡所得が3000万円に満たない場合であればかかる税金を全額控除できます。
*特定の居住用財産の買い替え特例
こちらは、特定の住宅を売却して代わりの住宅に買い替えた場合、売却の利益に対する税金を繰延できる特例です。
この特例を適用する際に注意しなければならないのが、非課税になるのではなく、繰延されるという点です。
*不動産を所有している期間が10年を超えている場合の軽減税率
所有している期間が10年を超えているケースは、マイホームを売却した場合に軽減税率が適用され、さらに低い税率で譲渡所得にかかる税金を計算できるようになります。
□まとめ
不動産を売却する際に発生する税金の種類と控除の特例をご紹介しました。
売却を行う際に発生する税金としては、主に「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」の3つが挙げられました。
また、売却した際にかかる税金には控除を使用できる場合があります。
お困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。