不動産売却をご検討中の方に向けて税金対策について解説します!
不動産売却にはいくつかの税金がかかります。
できればあまり多く払いたくないですよね。
そこで今回は、不動産売却における税金対策についてご紹介します。
□不動産売却にはどんな税金がかかる?
不動産売却には、印紙税と譲渡所得税、住民税の3つの税金がかかります。
流れとしては、売買契約時に印紙税を支払い、確定申告時に譲渡所得税、その後しばらくしてから住民税を支払います。
ここでは、それぞれの税金についてもう少し詳しく確認します。
印紙税とは、不動産などの契約書にかかる税金のことです。
不動産売却契約書の際には、契約金額に応じた印紙を購入し、文書に貼り付けることで納めます。
譲渡所得税と住民税は、不動産の売却金額による利益である譲渡所得に課される税金です。
つまり、支払う必要があるのは売却によって利益が出た場合のみです。
また、不動産の所有期間などの様々な条件によって税額が大きく変動するので、計算が難しいですね。
そのため、プロに査定をお願いすることを検討しても良いでしょう。
□不動産売却での税金対策とは?
ここでは3つの税金対策についてご紹介します。
少し難しい内容になりますが、簡潔に説明します。
1つ目の方法は「3000万円特別控除」という制度を適用することです。
この制度は、不動産売却時に譲渡所得から3000万円を引いた額に税率がかかる制度です。
つまり、譲渡所得が3000万円以下の場合は譲渡所得税と住民税が課税されない仕組みですね。
2つ目の方法は、所有期間が10年を超えている場合に、軽減税率を適用することです。
売却した年の元旦の時点で不動産の所有期間が10年を超えていれば、3000万円特別控除に加え、控除後の譲渡所得への税率を抑えられる制度です。
3つ目の方法は、「買い替え特約」を適用することです。
所有期間が10年を超える住宅を売却し、一定期間内に新たな住宅を購入した場合には、譲渡所得への課税を繰り延べできる特例を利用できます。
ただし、税金が免除されるのではなく、繰り延べされるだけであることに注意しましょう。
以上の制度をご紹介しましたが、適用にはいくつかの条件がある場合があります。
そのため、適用をお考えの方は一度ご自身で確認してみてください。
□まとめ
この記事では不動産売却における税金対策についてご紹介しました。
適用可能な制度があれば、ぜひご検討することをおすすめします。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。