親が認知症になった時の不動産売却について解説します!
親が認知症になり、不動産売却をご検討している方はいらっしゃいませんか。
認知症になると不動産売却にはリスクが発生します。
この記事では認知症と不動産売却について詳しく解説します。
□認知症で不動産売却ができるのか
結論からいうと、不動産の所有者本人が認知症等になってしまい、正常な意思能力が失われてしまった場合は、法律上で売買契約ができないことになります。
また、本人の健康状態が良好であった場合でも売買契約ができません。
ただし認知症といっても、症状の度合いによって意思能力の有無が判断されるので、医師や司法書士の立会いのもと、意思能力の確認がされます。
「子供なら代理人になれるだろう」と思ってもそういうわけではありません。
このケースでご相談される方は非常に多いのですが、残念ながら代理人を立てられません。
やはり重要なのは、本人に意思能力があるかどうかです。
□認知症の親の不動産を売却する方法とは
認知症の親の不動産売却には以上のようなリスクがあると確認できました。
では、どのようにして認知症の親の不動産を売却すれば良いのでしょうか。
ここでは、成年後見制度という制度について解説します。
成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が不十分な人に援助する人をつける制度です。
この援助する人は後見人と呼ばれますが、本人に代わって法的な手続きを代行して行えます。
成年後見制度についてもう少し詳しく見ていきましょう。
成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度の2つの制度からなっています。
任意後見制度とは、将来の判断能力の低下を見据えて、あらかじめ後見人と代行させる内容を決めておく制度です。
親が認知症になりそうで危ないと思ったら、この制度を利用してあらかじめ細かいところまで定めておくことが重要ですね。
法定後見制度とは、すでに意思能力が低下している場合に、家庭裁判所が最も後見人にふさわしい人物を選定するという制度です。
この法廷後見人になれる人とは、親族に加え、弁護士や司法書士などが挙げられます。
しかし、相続トラブル防止のために、弁護士や司法書士が後見人になる場合が多いですね。
このように成年後見制度を利用することで、親が認知症になった場合でも不動産売却が可能になります。
ぜひ知識として知っておいてください。
□まとめ
今回は認知症と不動産売却について詳しく解説しました。
不動産売却をお考えの方で、何か疑問点やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。