代理人が必要になるケースとは?不動産売却をお考えの方へ!
不動産売却をしたいが何から手を付ければ良いのかわからずお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却では売主が代理人に委任して取引してもらうケースが存在します。
そこで本記事ではどのようなときに代理人が必要となってくるのかをご紹介します。
不動産売却についてお考えの方はぜひお役立てください。
□不動産売却を任せる際の代理人とは
不動産売却を行う時には不動産を所有している売主と買主がいます。
そしてその両者本人らが立ち会う必要があります。
この時に何らかの事情で立ち会うことが困難なケースが出てくることもあるでしょう。
そのようなとき売主が代理人を選定し委任することによって、代わりに不動産売却の取引を行ってもらうことが可能です。
代理人の権限は売主が決めることが可能で、すべてを任せたり、一部だけを任せたりできます。
また、不動産売却を代理人に任せると決まったら書かなければならない書類があります。
それは代理権委任状というものです。
代理人は基本的には誰でも良いですが、信頼できる人を選ぶようにしましょう。
売却する物件情報や条件、有効期限や登記申請についての事柄、どこを委任したかの内容、売主と代理人両者のサインなどの必要事項は忘れずに書いておくことをおすすめします。
□どのような時に代理人を頼れば良いのか
実際に代理人に任せる場面とはどのような場面でしょうか。
代理人が必要となってくる3つのケースを解説します。
*取引をする不動産が遠い場所にあるとき
不動産を所有している売主が仕事や何らかの理由で海外に移住しているときや国内でもかなり距離が離れているときなど、さらには日程調整が困難な時もあれば売主が高齢で取り引きのために遠出することが難しいときもあります。
このようなケースは前もって委任しておくことをお勧めします。
*契約のための時間をとることが難しいとき
不動産取引にはある程度の時間が必要になるため時間に余裕のない方は困難な作業となってきます。
仕事が忙しかったり、体調が悪く入院や治療をされていたりする方などは代理人を選んで委任状を書いておくと時間をあまり割かずに不動産売却を行えるでしょう。
*所有の不動産が自分だけのものではないとき
遺産相続や離婚の際に不動産売却を行うことになった場面を考えてみると、所有者全員が立ち会うための日程を調節することが難しいことや、立ち会いが困難なこともあるでしょう。
そのような時に相続人の代表者を選んだり、専門家に任せたりすることで不動産売却をスムーズに行えるでしょう。
□まとめ
この記事では不動産売却の際に代理人が必要となってくるケースや委任可能なケースについて紹介しました。
皆さんもこの記事を参考に不動産売却をしてみてはいかがでしょうか。
売却や空き家管理などを含め様々なご相談をお待ちしております。