不動産売却でかかる印紙税とは?不動産会社が解説します!
「家を売りたいが詳しいやり方がわからない」
酒田市周辺に不動産をお持ちの方で、このように思っている方はいらっしゃいませんか。
この記事では不動産売買においてかかってくる印税紙について解説します。
不動産売買についてお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
□不動産売却するとかかる印紙税とは
不動産売却する際に印紙税がかかってくることをご存知でしょうか。
言葉は知っているが具体的な内容は知らないという方も多いのではないでしょうか。
ここからは、不動産売却を検討されている方へ「印紙税とは何か」、「印紙税の納税義務がある者について」、「印紙税がかかってくる理由」を紹介します。
*印紙税とは
印紙税とは商業上で売買取引がされるとき、その内容に関する文書に対して税が課せられるものです。
具体的には契約書や株券、領収書などが挙げられ、このような文書を課税文書と呼んでいます。
文書の種類によって納める額や非課税となる額が変わってきます。
印紙税での納め方は、決まっている金額の収入印紙を文書に貼りつけるというものです。
収入印紙は郵便局や法務局などで販売されています。
また、コンビニエンスストアでも販売されていますが、よく売れる金額の収入印紙しか置いていないケースが多いので期限には気を付けて準備しておきましょう。
*印紙税の納税義務者とは
印紙税の納税義務者とは課税文書を作成した者が対象に当たります。
作成した者が複数いる場合は全員で負担します。
収入印紙は再度使用されることを防ぐ策として消印します。
複数人の場合はすべての人が消印を押しても良いですが、基本的に作成者の一人が代表して押せば良いことになっています。
*なぜ印紙税を納める必要があるのか
印紙税を納める主な理由には2つ挙げられます。
1つは商業上の売買で文書を作成するときに何らかの利益が生まれるからです。
もう1つは文書を作成して取引内容を明確にすることによって、取引に信憑性を持たせます。
この行為によって信用度を高めるため多少の負担を求められる理由となります。
□印紙税を納めない場合や、消印忘れで生じるリスクとは
収入印紙は必要な金額を貼付けし、正確な消印が押されている状態にしなければなりません。
では金額が不足している場合や消印を押し忘れるとどのようなことが起きるのでしょう。
このような状態が発覚してしまうと実際に決められた納付額をはるかに上回る金額を納めなければなりません。
これを過怠税と言います。
過怠税を支払う事態が起こらないように注意しましょう。
□まとめ
この記事では不動産売却した際にかかってくる印紙税について、印紙税を納める際の注意点についてお話ししました。
印紙税や不動産売却について不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。
担当者が最後までサポートいたします。