不動産の売却を検討している方へ!税金の計算について解説します!
「不動産を売却したいけど、税金のことが複雑そう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そんな方に今回は、不動産売却における税金の計算について解説します。
□不動産売却に関連する税金の種類
大人になると様々な税金の支払いがあってとても複雑ですよね。
不動産を売却する際にも、例にもれず税金が課されます。
ここでは、不動産売却の際の税金の種類について解説します。
まず初めに、必ず必要になる税金が2つあるでしょう。
それは印紙税と登録免許税です。
印紙税は、不動産を売却する時に作成される、不動産売買契約書に貼り付ける印紙の料金です。
契約書に記載されている不動産の売却額によって、その金額は異なります。
そして登録免許税は、不動産を売却し名義を変更する際に求められる税金です。
登記の種類によって、登録免許税の税率は異なるでしょう。
売却によって、所有権を移行する場合には、固定資産税評価額に2%をかけたものになります。
次に、譲渡所得、いわゆる売却益が出た場合に払わなくてはならない税金について解説します。
それは譲渡所得税と住民税の2種類です。
譲渡所得は譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を引いたもので、その際にプラスで残れば利益が発生したとみなされます。
□税金の計算方法
上記では、大まかに不動産を売却した際の税金について紹介しました。
ここでは具体的に譲渡所得の計算方法について解説します。
譲渡所得とは上記でも紹介したように、不動産を売却した際、利益が出たらその利益に対して発生する税金のことです。
利益とは売却益のことで、売却価格とは異なることに注意しましょう。
具体的な計算方法は、譲渡所得から特別控除を引いた課税譲渡所得に税率をかけて導き出されます。
ここで出てきた税率は、売却した不動産の所有期間によって変化します。
複雑に感じられる方も多いでしょうが、順番に考えれば大丈夫でしょう。
まず譲渡収入金額を計算し、取得にかかった費用、不動産の購入にかかった費用や仲介手数料、印紙税なども計算します。
ただし、建物の取得費用には減価償却する必要があることが注意点でしょう。
そして、譲渡費用も譲渡収入金額から差し引けば、譲渡所得が導き出されます。
計算方法を理解することで、効率よく売却計画を立てられるでしょう。
□まとめ
今回は、不動産売却の際の税金の計算について解説しました。
税金のことを考慮していなかったら、思っていたより利益が残らないことになるでしょう。
売却計画に支障をきたさないためにも、参考にしてみてください。