相続した不動産の登記はどうする?登記変更の方法をご紹介します!
不動産を相続した際に、まず行う必要がある相続登記。
特に初めての場合、どのように行えばよいのか悩みますよね。
そこで今回は、相続登記の方法を3つ紹介します。
相続登記を放置しているとのちのち問題に見舞われるリスクがあるので、当記事を参考に、相続登記を始める準備をしましょう。
□相続登記の方法とは?
相続登記は、その状況ごとに3つの方法で行えます。
1.遺言によって相続登記をする
被相続人が遺言書を残して亡くなった場合、その遺言書をもとに相続登記を行います。
遺言書により指定された相続人は、単独で相続登記を行います。
2.遺産分割協議によって相続登記をする
遺言書が残っていない場合には、遺産(ここでは不動産)の分割方法について全ての相続人で話し合って決めます。
この話し合いによって遺産分割協議書を作成し、それをもとに相続登記を行います。
3.共有の相続登記をする
相続が発生した場合に、遺言書がなく、また遺産分割協議もしていない間は、遺産は相続人間で共有の状態になっています。
この共有状態のまま相続登記を行えば、被相続人から相続人全員へ不動産の名義が移転します。
□相続登記を放置するデメリットとは?
2023年現在、相続登記の期限については明確に定められていません。
しかし相続登記を放置すると、以下のような問題が生じる可能性があります。
1.さらなる相続の発生
相続登記を放置し、相続人全員で不動産を共有している状態で相続人の内の一人が亡くなれば、更なる相続が発生します。
そうなると、遺産の分割が複雑になるだけでなく、話し合いがまとまりにくくなります。
2.相続持分売却
こちらは不動産の遺産分割協議を行わず、共有での相続登記を行った際の事例です。
共有の相続登記を行った後に、1人が自身の持ち分のみ売却すれば、残りの相続人は赤の他人と土地を共有することになります。
3.相続分の差し押さえ
最も注意したいのが、この差し押さえです。
相続人の中に借金をしているような人がいる場合、被相続人名義の不動産を債権者が差し押さえることができます。
差し押さえられた後に遺産分割協議を行っても債権者には対抗できないので、その不動産の所有権を確保するためには、債権者に代わって返済するしかなくなってしまいます。
□まとめ
今回は、相続登記の方法として、以下の3つを紹介しました。
・遺言による方法
・遺産分割協議による方法
・共有状態のまま行う方法
先ほどご説明した通り、相続登記をしないで放置する、もしくは共有状態のまま相続登記を行うことには様々なリスクがあります。
遺言書がない場合できるだけ早めに相続人間で話し合い、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。