相続した不動産はどうすれば良…

相続した不動産はどうすれば良い?名義変更を自分で行う方法をご紹介!

不動産を相続した場合に、すべきことをご存じでしょうか。
不動産相続時にすべきこととして、まず第一に名義変更があります。
そんな名義変更、専門家に頼む方が多い一方で、自分でやりたいという方も。
そこで当記事では、自分でやれば良いかの判断方法と名義変更を自分で行う方法について解説します。

□自分でやれば良いかの判断方法とは?

自分で名義変更をすることは、可能です。
しかし、場合によっては煩雑な手続きを踏む必要が出てきます。
そこでここでは、どんな場合に自分でやれば良いのかの判断方法を解説します。

*自分でやることを検討しても良い場合

1.相続人が配偶者や子供のみ
この場合、必要な戸籍が少ないため、自分でも行いやすいと言えます。

2.日中に時間がある
市区町村役場も法務局も、役所である以上は平日の対応のみであるため、日中に動ける方でなければ難しいです。

3.根気がある
自分で名義変更をするためには、戸籍を読み解いたり、税金の計算をしたり、役所へ何度も足を運んだりと、多くの労力がかかります。

*専門家へ依頼する方が良い場合

様々な事情で親族の戸籍を集めるのが難しい場合や、複雑な分割方法を望む場合には、専門家に依頼することをおすすめします。
具体的には、以下のような場合です。

・兄弟間の相続、代襲相続
・被相続人のご先祖様名義のまま放置されていた場合
・相続人同士が不仲
・代償分割、換価分割

□自分で名義変更する手順とは?

ここまで読んで自分でやりたいと思った方に向けて、ここでは自分で名義変更する手順を解説します。
一般的には、以下の手順で行われます。

1.不動産の登記事項証明書を取得
2.相続人を確認
3.遺産分割協議書を作成
4.名義変更に必要な書類を準備
5.登記申請書の作成
6.法務局で申請手続き

このうち、相続した不動産の名義変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
・戸籍謄本
・被相続人の除票
・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の住民票
・固定資産評価証明書

これらを、不動産の所在地を管轄する法務局に提出しましょう。
郵送でも提出は可能ですが、不備があった際に窓口に行かなければならないので、可能な限り窓口に行って提出することをおすすめします。

□まとめ

今回は、不動産相続時の名義変更について、自分でやるべきかの判断方法と自分で行う方法をご紹介しました。
手間のかかる名義変更ですが、自分で行うことも可能です。
相続の状況と自分の生活を考えて、できそうであれば、今回ご紹介した方法で行ってみてください。

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