名義変更の期限はあるの?相続した不動産の対処法をご紹介します!
多くの書類を集め、様々な手続きを踏む必要のある名義変更。
めんどくさいからと後回しにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。
しかし名義変更を後回しにしてしまうと、より面倒なことになりかねません。
そこで今回は、名義変更の期限、名義変更を早めに行うべき理由について解説します。
□名義変更の期限はある?
不動産の名義変更(相続登記)は、その不動産のある地域を管轄する法務局で手続きします。
2023年現在、その名義変更の期限について厳密な期限はありません。
しかし、2024年4月には法改正が予定されており、明確な手続き期限が設けられる見込みです。
それに伴い、手続きしないことによる罰則も発生する可能性も生じてきます。
□名義変更は早めに!
ここまで紹介したように、2023年現在は厳密な期限もなく罰則もない名義変更ですが、面倒だからとそのままにしていると、様々な問題が生じてきます。
そこでここでは、名義変更をせずに放置していた場合に起こりがちな問題として、5点紹介します。
1.不動産を売却できない
他人名義の不動産を売却することはできません。
今は売るつもりがなくても、子や孫が不動産を売ったり、担保にしたりすることを考えれば、きちんと名義変更をしておく必要があります。
2.権利関係が複雑に
相続されるたびにきちんと名義変更をしておかないと、権利関係が複雑になります。
相続した不動産は、名義が亡くなった人のままだと相続人全員の共有の状態となるからです。
後のトラブルを避けるためにも、きちんと名義変更を行いましょう。
3.遺産分割が困難に
相続放棄を放っておくと相続人が高齢化し、認知症を発症するリスクも高まります。
相続人の判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけないと遺産分割協議に参加することができなくなるため、できるだけ早めに名義変更を行うべきといえます。
4.債権者による差し押さえ
相続人にお金を貸している債権者は、債権を守るために代位登記をし、不動産を差し押さえられます。
つまり相続人のうちの一人が借金をしてお金を返さない場合、差し押さえられて名義を移すことができなくなるのです。
5.登記に必要な書類が入手困難に
相続登記をするには、亡くなった方の住民票または戸籍の附票が必要です。
これらは、役所での保存期限が決まっています。
そのため、遅くとも5年以内には手続きを済ませる必要があります。
□まとめ
今回は、名義変更の期限と、名義変更を早めに行うべき理由について解説しました。
現在は定められていないものの、2024年から期限が設定される名義変更。
今回ご紹介したように、名義変更を後回しにすると様々な問題が生じるリスクがあるので、できるだけ早いうちに済ませるようにしましょう。