相続した不動産の価値を知りたい!そんなときは評価額を調べましょう!
相続した不動産を売却したい方は必見です。
不動産の価値を知りたい場合は評価額を算出するようにしましょう。
評価額がそのまま売却価格になるわけではありませんが、目安にはなります。
今回は評価額の出し方をご紹介します。
ぜひご覧ください。
□評価額の出し方とは?
評価額の出し方は「路線価方式」と「倍率方式」の2つです。
路線価が定まっている地域は路線価方式、定まっていない地域は倍率方式で計算していきます。
1.路線価方式
路線価が定められている地域では、路線価方式で計算します。
路線価とは、土地に面している道路に付けられる価値のことを指します。
国税庁が価値を毎年定めています。
価値を知りたい場合は国税庁のホームページを見てみましょう。
2.倍率方式
全ての土地に路線価が定められているわけではありません。
市街地では定められていますが、郊外になると路線価が定められていない地域もあります。
その地域は倍率方式で計算していきます。
倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。
固定資産税評価額は毎年4月に送られてくる納税書を確認しましょう。
かける倍率は国税庁のホームページを参考にしてください。
どちらの方式で計算するべきなのか分からない方はぜひ当社までご相談ください。
□評価額を抑えると良いことが!
相続税の基本的な考え方は時価であるが、不動産などの財産によっては相続税評価額が時価よりも遅くなる場合があります。
建物については、自宅など自己使用の建物は固定資産税評価額で、アパートなどの賃貸用建物は固定資産税評価額から借家権比率と賃貸比率を差し引いた評価額が相続税評価額となります。
土地の場合も、更地や自用地としての評価額と、賃貸用の建物がある場合の評価額が異なります。
相続税評価額を抑える方法として、相続財産を減額する方法や課税限界額を活用する方法があります。
死亡保険金や死亡退職金には非限度額保険額があり、これらを活用することによって現金を手元に残すことができます。
□まとめ
不動産の評価額は路線価方式、倍率方式で求められます。
評価額は固定資産税や相続税に関わってきます。
時価ではなく、路線価を使うことで相続税評価額を抑えられます。
評価額を下げることは、相続税に焦点をあてた対策ではありますが、他の遺産相続対策にとっては有効にならない場合があります。
不動産を相続する際は、遺産分割や納税資金準備もあわせて対策をたてるようにしましょう。