相続した不動産の取得費価額がわからない時はどうすれば良い?
相続した不動産の取得価額がわからない。
このことに対して
「そんなに大事ではないのではないか」
と思われている方が多くいらっしゃるでしょう。
そのような方は注意が必要です。
取得費に対して正しい知識がないと、税金の過払いにつながってしまうかもしれません。
そこで、今回は取得費が不明な時の対処法を、注意点とあわせてご紹介していきます。
不動産売却でお困りの方はぜひご覧ください。
□取得費が不明なときはどうすれば良い?
不動産売却を行った時、「譲渡益」が出るかどうかが重要になります。
譲渡益とは、売却価額から取得費と譲渡にかかった費用を差し引いた額を指します。
なぜ、譲渡益が大切になってくるかというと、譲渡益に対して、税金がかかってくるためです。
不動産売却の際にかかる税金の中で1番多額なことが多く、譲渡益は重要視されています。
その譲渡益を出す際にカギになるのが取得費です。
取得費とは、相続した不動産の取得にかかった費用で、不動産売買契約書や建築請負契約書に記されています。
しかしながら、取得費が古いと、契約書が残っていなかったり、どこにあるのか分からなかったりするケースがありますよね。
このように、取得費が不明な場合は、以下の2つの方法で取得費が計算されます。
1.概算取得費
売却価額に5パーセントの割合を乗じた金額が用いられます。
2.市場地価格指数
土地の譲渡代金×購入当時の市街地価格指数÷現在の市街地価格指数で求められます。
最新の市街地価格指数はインターネット上に公開されています。
ある一定の条件を満たせば利用できます。
多くの場合、概算取得費よりも市街地価格指数の方が税額を抑えられます。
□概算取得費を利用する時の注意点とは?
条件があったり、市街地価格指数を求めたりするのが面倒で、概算取得費で申告したとしましょう。
一度、概算取得費で申告してしまうと、その後、更生の請求ができない可能性が高いです。
更生ができるのは以下のケースです。
・税額を過大に評価していた場合
・法律の規定に従っていなかった場合
税金の過払いを防ぐためにも、概算取得費、市街地価格指数どちらの方法でも取得費を計算してみて、どちらがお得なのか調べてから申告するようにしましょう。
□まとめ
不動産を売却すると、多くの手続きが必要になります。
多額の取引なので、少しでも手続きをおざなりにしてしまうと、大きな損につながってしまいます。
そんな不安の多い取引を、当社に任せてみませんか。
不動産売却のプロがお客様のお得な売却をお手伝いします。