相続空き家を売却する際にかかる税金とは?売却方法を詳しくご紹介!
空き家を「相続」「売却」する際にどんな税金がかかるのでしょうか。
売却となると収入しかないと思われている方も多くいらっしゃるでしょう。
不動産を売却する際は、さまざまな場面で税金という出費が付いてくるのです。
そんな出費を今回は、どんな場面で、どのくらいかかるのかご紹介していきます。
売却方法もご紹介しているので、不動産売却について悩んでいる方はぜひご覧ください。
□相続空き家売却にかかる税金とは?
1.相続税
売却の前にまず、不動産を親から相続する際に税金がかかります。
相続の開始を知った翌日から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
ただし、相続を行ったとしても、マイナスの遺産(債務)や葬式費用を差し引いた額が「基礎控除額」よりも少ない場合は申告をする必要がありません。
「基礎控除額」は以下の式で求められます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人(民法で定められた相続人)の数
2.登録免許税
名義を変更する際にかかる税金です。
不動産の相続を行う際、実家の名義を親名義から自分名義に変更する必要があります。
その名義変更に、固定資産税評価額×0.4パーセントの登録免許税がかかります。
金額を知りたい場合は、固定資産税の納税通知書を調べてみましょう。
また、名義変更を司法書士に依頼する場合は、加えて5から10万円程度の手数料がかかります。
3.印紙税
売買契約の契約書にかかる税金です。
契約書に印紙というものを貼り納めます。
あまり金額は大きくなく、数千円から数十万円程度と考えておきましょう。
4.譲渡所得税
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
上の式で求められた譲渡所得に対して一定の税率がかけられたものが譲渡所得税です。
実家の取得費が不明な場合は、売却金額の5パーセントを取得費とすることが可能です。
譲渡費用は、売却にかかった仲介手数料などを含みます。
□空き家を売却する方法とは?
1.古家付き土地として売る
家を解体せずに売る方法です。
2.更地にして売る
家を解体して土地として売りに出す方法です。
解体する方が良いのかどうかは、一概には言えません。
築年数が浅くても劣化が進んでいる状態であれば解体した方が売れやすいです。
大切なのは、独断で解体を決定しないことです。
必ずプロに現地調査をしてもらい、解体が必要なのか確かめてもらいましょう。
□まとめ
空き家を「相続」「売却」するにはさまざまな税金がかかります。
今回、ご紹介できませんでしたが、条件を満たせばかかる税金を抑える方法もいくつか存在します。
どんな節税対策があるのか気になる方はぜひ当社までご連絡くださいね。