相続した不動産を3年以内に売却するとお得なことが!
不動産を相続した方におすすめしたいのが、相続してから3年以内の売却です。
3年以内に売却すると税金を削減できます。
節税するためにどのような特例を活用するのか、また早めに売却した方が良い理由をご紹介するので、相続した不動産の扱いにお困りの方はぜひご覧ください。
□相続した不動産を3年以内に売却すると適用できる節税対策とは?
1.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
まずは、譲渡所得税がどのように計算されるのかを見ていきましょう。
譲渡所得税=(売却価格-(取得費+譲渡費用))×税率
この計算で出されます。
そして、この取得費特例を使用すると不動産を相続した時に支払った相続税を取得費に加算することが認められます。
結果、売却で得られた利益が小さくなり課税額が小さくなります。
条件は相続税の申告期限から3年以内です。
相続税の期限は相続してから10か月以内なので、相続してから3年と10か月を期限に特例の申請をするようにしましょう。
2.被相続人の居住用財産を売却した時の特例
この特例が適用されると譲渡所得から3000万円が控除されます。
条件は相続直前に被相続人が居住用として使用していたもので、売却価格が1億円以下である不動産に限られます。
また、相続開始から3年の日が属する年の12月31日までに申請する必要があります。
条件が居住用として使っていたものとあるので、この特例の使用を考えている方は賃貸として不動産を使用しないようにしましょう。
これら2つは併用できないので注意しましょう。
節税効果は3000万円の特例の方が基本的に高くなります。
まずは特例の条件にご自身が当てはまっているのかを確認するところから始めましょう。
□不動産を所有し続けるデメリットとは?
1.ランニングコストがかかる
不動産は所有しているだけで固定資産税や火災保険料、メンテナンス代がかかります。
賃貸など利益を生み出すために所有しているのであれば良いのですが、何も目的がないのにお金だけ支払っているのはもったいないですよね。
活用方法の目途がたっていないのであれば、売却を検討してみてはいかがでしょうか。
2.相続争いが発生するおそれがある
不動産をそのまま数人で相続するのは分割が難しくなります。
現金化していれば争うことなく分割できます。
公平に数人で遺産を相続するには最も良い選択肢ではないでしょうか。
□まとめ
3年以内に不動産を売却すると節税できるかもしれません。
無駄なランニングコストも、税金も省けてお得な選択です。
不動産の活用方法が決まっていない方は売却を考えてみてはいかがでしょうか。
売却の際はぜひ当社にお任せください。