相続空き家の特例を活用するには?注意点とともにご紹介します!
空き家を相続した時に何も知らないまま売却してしまうと大きく損してしまうかもしれません。
税金を減額できる特例を利用して、お得に空き家売却を進めましょう。
今回は、特別控除の要件と注意点をご紹介していきます。
お得に空き家を売却したい方はぜひご覧下さい。
□相続した空き家に適用できる特別控除とは?
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれる譲渡所得税を減額できる特例が存在します。
譲渡所得税とは、相続した空き家を売却した時に得られた利益にかかる税金です。
譲渡所得の特別控除額は最大3000万円で、かなり大きな額を節税できます。
以下でその特例の要件をご紹介するので、ご自身が当てはまっていないか確認してみてください。
1.空き家に関する適用要件
・亡くなられた方が1人で暮らしていた家である
・売却する人が相続か遺贈によって取得した家である
・相続から売却までずっと空き家だった
・他の特例を受けていない
マンションなどの区分所有登記がされているものには適用されないので注意が必要です。
また、賃貸として貸し出してしまうと特例の要件から外れてしまいます。
以前は売却前に耐震基準を満たしている必要がありましたが、2023年度からその要件は拡充され、売却後の翌年2月15日までに耐震リフォームすれば良いこととなりました。
2.期間に関する適用要件
・2023年12月31日までの売却
・相続開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までの売却
特例の利用を考えている方は今年の12月31日までに売却するようにしましょう。
3.その他の要件
・売却価格が1億円以下である
・親族以外への売却である
赤の他人への売却が前提とされています。
□特例を適用する際の注意点とは?
1.兄弟で相続した不動産を売却した場合
建物と土地両方を兄弟で共有して相続していた場合、売却益の全部についての2分の1ずつで、2人それぞれが特別控除を受けられます。
一方で、兄が土地を弟が建物を相続していた場合、どちらも特例が活用できません。
2.自宅と相続した空き家の両方を売却した場合
居住用財産の3000万円特別控除が受けられますが、空き家の特例とは併用できないため3000万円が控除の限度額となります。
3.既に相続により一部を取得していた場合
後に相続した部分のみが3000万円控除の対象となります。
□まとめ
相続空き家の3000万円特例をご紹介しました。
特例を活用するだけで手元に残るお金が数百万円も変わります。
ご自身が要件を満たしているか確かめるだけでも損はないでしょう。
他にも特例を知りたい、売却をお得に進めたい、このようにお思いの方はぜひ当社にご連絡ください。