不動産を相続登記するには?必要書類をご紹介します!
不動産を相続するには登記などさまざまな手続きが必要です。
手続きに伴って、揃えておかないといけない書類がいくつかあります。
そこで、今回は相続する際に必要な書類と相続を行う際に知っておきたいポイントについてご紹介します。
これから相続を行う方はぜひご覧ください。
□相続する際に必要な書類とは?
相続が遺産分割協議によるのか、法定相続分通りなのか遺言によってなのかによって必要な書類が変わってきます。
ここではどの相続方法でも主要な必要書類をご紹介します。
1.登記事項証明書
法務局に相続登記の申請を行う場合に必要になります。
登記事項証明書自体を提出するのではなく、相続登記証明書を作成する際に正確な地番や家屋番号を参考にするために必要になります。
2.戸籍謄本
相続するのが誰なのかを証明するために出生から死亡までの戸籍謄本を用意する必要があります。
3.被相続人の住民票の除票
登記簿上と戸籍上の被相続人が一致しているかを証明するために必要になります。
今の住民票が相続人と異なる場合は住民票の除票か戸籍の除附表が必要になります。
4.相続人全員の戸籍謄本
被相続人は出生から死亡までの戸籍謄本が必要でしたが、相続人の分は現在のものだけでこと足ります。
5.遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
相続の内容を確定させるためにこれらが必要になります。
6.相続関係説明図
誰が相続を行うのかを知るための図です。
□相続を行う上で知っておきたいポイントとは?
1.相続した不動産の売却にも相続登記が必要
相続した不動産を売却する際にも登記を行っておく必要があります。
登記は行わなければならないという期限がありません。
しかし、放置しておくと以下のようなデメリットが出てきます。
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が自分の持ち分を勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
相続した後は早めに登記するようにしましょう。
2.相続税を支払ったら譲渡税を軽減できる
相続税申告期限の翌日から3年以内に売却すると相続税が譲渡税計算に必要な取得費に加算されます。
売却を考えている場合は早めに売りに出すようにしましょう。
□まとめ
相続手続きに必要な書類をご紹介しました。
手続きの中には期限が存在するものがあります。
面倒だと先延ばしにせずに早めに済ませるようにしましょう。
不動産売却をお考えの方はぜひ当社にご連絡ください。