実家を売却するには?生前・相続後それぞれのメリットをご紹介します!
実家を相続しても使う予定がない場合、売りに出すか賃貸として運用するかの2択になります。
売りに出す時、生前なのか、相続したのかによって支払う税金の額が変わってきます。
そこで、今回は実家を生前に売るのか、相続してから売るのかどっちがお得かをご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□使う予定のない実家はどうする?
1.売却する
たとえ使わなかったとしても不動産を所有しているだけで固定資産税やメンテナンスなどの維持費がかかります。
特例を適用し固定資産税の支払いが6分の1になっていたとしても「特定空き家」というものに指定されるとその特例が適用できなくなってしまいます。
「特定空き家」とは劣化してしまい、周囲に悪影響を及ぼすとみなされた不動産です。
年数が経つたびに不動産の資産価値は低下し続けてしまいます。
売りに出すと決めている方は早めに行動に移すとお得に売却できます。
2. 賃貸に出して運用する
思い出の場所で手放したくない時は賃貸で運用するのも方法の1つでしょう。
誰かに住んでもらうことで劣化するのも防げます。
地方にある不動産の場合、貸す相手がなかなか見つからないことに注意しましょう。
□生前・相続後どちらがお得?
生前と相続後それぞれ使える所得税の特例を以下でご紹介します。
*生前
1.3000万円の特別控除の特例
自宅として使っていた不動産の場合、引っ越ししてから3年後の年末までに売却するとこの特例が使えます。
2.軽減税率の特例
10年以上不動産を所有している場合、譲渡所得に掛けられる税率が軽減される特例が3000万円特例と併用して使えます。
3.特定のマイホーム買換えの特例
売却代金が1億円以下であること、居住期間、所有期間ともに10年を超えていることが条件で、買換え後の自宅を売却する時まで譲渡所得税が繰り延べられる特例があります。
上でご紹介した2つとは併用できないことに注意しましょう。
*相続後
1.譲渡所得の特別控除
・昭和56年5月31日以前に建築されている
・区分所有建物登記がされていない
・親以外に住んでいた人がいない
・相続開始から3年後の年末までに売却する
・売買代金が1億円以下
これらが条件で譲渡所得から最大3000万円控除できます。
2.取得費加算の特例
相続してから3年10か月以内に売却すると相続にかかった税金を取得費に加算できます。
□まとめ
実家を生前に売却するか、相続後売却するかどちらがお得なのかご紹介しました。
特例を受けられる条件にあてはまっているかでどちらがお得かが決まります。
ご自身がどんな特例を受けられるのか気になる方は当社までご連絡ください。