空き家を売却する際にかかる税金は控除できる?条件をご紹介します!
「空き家売却にどんな税金が課税されるのか知りたい」
「税金を控除してお得に売却したい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は売却する際にかかる税金と控除するための条件をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□売却する際にかかる税金とは?
住んでいない家を売却するのには以下のような税金がかかります。
1つ目は、印紙税です。
売却する際の契約書類にかかります。
2つ目は、譲渡所得税です。
所得税、住民税、復興特別税これら3つの総称です。
譲渡所得税は以下の式で求められます。
売却代金-(取得費+譲渡費用)×税率
売却代金は売却価格です。
取得費は空き家を購入した時の費用です。
取得費用が不明な時は売却代金の5パーセントが取得費として換算されます。
譲渡費用は売却する際にかかった費用です。
税率は空き家をどのくらい所有していたのかによって異なります。
5年を超えて所有している場合は15パーセント、5年以下の場合は30パーセントになります。
住民税や復興所得税などを計算すると利益が1000万円出たとしても5年以上所有しているものであれば203.15万円税金を支払う必要があります。
せっかく利益が出たのにこんなにも税金でもっていかれるともったいないですよね。
そこで試したいのが減税制度です。
減税制度を利用すれば空き家にかかる税金を減らせます。
次の章でご紹介するのでぜひ参考にしてください。
□相続した空き家等の3000万円控除とは?
条件を満たすと譲渡所得税から3000万円以下のように控除されます。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3000万円
条件は以下の通りです。
・相続開始の直前において被相続人の居住用の家屋であること
・昭和56年5月31日以前に建築されている
・区分所有建築物(マンション)以外の家屋である
・相続の開始直前において被相続人以外に住んでいなかった
・相続の時から譲渡までの間、事業や賃貸として使われていなかった
・売却価額が1億円以下
条件がかなり厳しく、あてはまる方は少ないでしょう。
しかし、あてはまれば3000万円も節約できます。
ご自身があてはまっているかどうか必ず確認しましょう。
相続した実家を売却したい方はぜひ当社にご連絡ください。
□まとめ
相続した空き家を売却する際にかかる税金をご紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。