相続した不動産に取得税はかか…

相続した不動産に取得税はかかる?計算方法をあわせてご紹介します!

「相続した不動産に取得税がかかるのか知りたい」
「どれくらい取得税がかかるのか計算したい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は相続した不動産に取得税がかかるのかどうかについてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□取得税はかかるの?

結論から言うと相続した不動産には取得税がかかりません。
理由は「形式的な所有権の移動」とみなされるためです。

不動産取得税がかかるのは以下のケースに該当する場合です。

1つ目のケースは、死因贈与です。
死因贈与とは亡くなられる前に相続人と被相続人の死を条件として贈与する契約を交わすことを指します。

これは遺言により財産を譲り渡す遺贈と似ています。
遺贈と異なっている点は契約が交わされているかどうかです。
契約があると相続には含まれなくなるため取得税が必要になってきます。

2つ目のケースは、特定遺贈です。
遺贈の中には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類あります。
包括遺贈とは財産を相続する割合を示したものになります。
たとえば、「Aさんに遺産の何割を遺贈する」と書かれています。

一方特定遺贈とはどの財産を誰に渡すか具体的に示されたものになります。
たとえば、「Bさんに自宅を遺贈する」と書かれています。
包括遺贈では取得税がかかりませんが、特定遺贈では取得税が課税されます。

3つ目のケースは、相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度を適用する場合、不動産取得税がかかります。

□取得税の計算方法とは?

取得税は以下のように求められます。
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

固定資産税評価額で計算されるため取得費が無料、つまり無償で相続した場合にも税金が課税されます。
税率は土地、住宅用の建物の場合3パーセント、店舗、事務所などの場合4パーセントです。

また、住宅用の不動産を取得した場合、税率が軽減される場合があります。
たとえば、自分が住むための住宅を取得した場合、条件を満たしていれば100万円から1200万円が住宅の評価額から控除されます。

控除を利用するかしないかで大きく支払う額が変わってきます。
どんな控除があるのか、条件はなんなのか詳しいことが知りたい方は当社にご連絡ください。

□まとめ

相続した不動産に取得税がかかるのかご紹介しました。
一般的には取得税はかかりませんが、特定贈与や死因贈与の場合取得税がかかります。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。

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