相続した不動産を売却するのに…

相続した不動産を売却するのに税金はいくらかかるのかご紹介します!

「相続した不動産を売却したい」
「不動産を売却する際にかかる税金を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回はかかる税金と使える特別控除をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□相続した不動産を売却する際にかかる税金とは?

1つ目は登録免許税です。
不動産を相続する際には法務局に頼んで名義を変更する必要があります。
金額は固定資産税に0.4パーセントをかけたものになります。

2つ目は印紙税です。
不動産を売却する際には課税文書と呼ばれる印紙を貼らなくてはいけません。
印紙税の金額は売買価格が100万円から500万円の場合2000円、500万円から1000万円の場合10000円となります。

3つ目は譲渡所得にかかる税金です。
所得税、復興特別所得税、住民税が生じます。
譲渡価額から取得費、譲渡にかかった費用を引いた譲渡所得と呼ばれるものに税率をかけて計算されます。

人によっては譲渡所得が0もしくはマイナスになる方がいらっしゃいます。
その場合は譲渡所得税はかかりません。

□相続した不動産を売却する際に使える特別控除とは?

1つ目は自己居住用財産を譲渡した場合に使える控除です。
相続した不動産が居住用に使われていた場合譲渡所得から最大3000万円まで控除されます。
この控除が適用される最も重要な条件は居住用として使われているかどうかです。
相続後まったく住んでおらずに空き家状態で放置していると本制度が適用されなくなります。

2つ目は空き家を譲渡した場合に使える控除です。
相続した空き家を売却する際、最大3000万円まで譲渡所得から控除可能です。
条件は以下の通りです。

・売主が相続人または包括受遺者であること
・売主が相続もしくは遺贈で取得したこと
・売主が過去に本制度を適用していないこと
・建物が昭和56年5月31日以前に建築されていること
・区分所有建物でないこと
・被相続人がその建物に1人で住んでいたこと
・買主が売主から見て親族ではない第三者であること
・相続した日から3年がたつ日が属する12月31日までに売却すること
・売却価格が1億円以下であること

条件は厳しいですが、適用できれば何百万円もの節約につながります。
自分自身がこの条件にあてはまっていないか一度確認してみましょう。

□まとめ

相続した不動産を売却したときにかかる税金と控除できる特例をご紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。

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