相続した不動産は売却した方が…

相続した不動産は売却した方が良い?注意点とともにご紹介します!

「相続した不動産はどうしたら良いのか知りたい」
「不動産をできるだけ高く売りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は相続した不動産を売却した方が良い理由と注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□相続した不動産をすぐに売却した方が良い理由とは?

相続した不動産をすぐに売却した方が良い理由は特例が受けられるためです。
以下でどんな特例が受けられるのか見ていきましょう。

1つ目は取得費加算の特例です。
不動産を売却する際に譲渡所得税が発生します。
その所得税が軽減される特例です。

譲渡所得税は売却価額から取得費を引いて税率をかけて計算されるのですが、その取得費に相続税額のうち一定金額を加算できる特例になります。

取得費が高くなるため結果として譲渡所得税が低くなります。

条件は以下の通りです。

・相続や遺贈により財産を取得した場合
・財産を取得した方に相続税がかかっている場合
・相続税の申告期限の翌日以降3年を通過するまでに譲渡している場合

2つ目は空き家の3000万円特別控除です。
こちらも譲渡所得税が軽減される特例になります。
被相続人が居住していた不動産を相続した場合、譲渡所得から最大で3000万円控除されます。
3000万円はとても大きな節約になりますね。

条件は以下の通りです。

・相続した不動産が昭和56年5月31日に建築されている場合
・区分所有建物登記がされている場合
・被相続人以外に居住していた人がいなかった場合

□不動産を売却する際の注意点とは?

1つ目は相続登記を忘れないようにすることです。
相続登記を行い名義を変更していないと、売却できなかったり他の相続人に売却されたり管理が難しくなったりとデメリットが多いです。
不動産を相続した後は、すぐに相続登記の手続きを完了させるようにしましょう。

2つ目は空き家を放置しないようにすることです。
相続してから売却が完了するまで空き家として管理する期間があります。
空き家は人が住んでいないためすぐに劣化してしまいます。
そのまま放置していると不動産の価値が下がったり、固定資産税や都市計画税を支払い続けないといけなかったりします。

これらの問題が起きないようにすぐに空き家を売却してしまうようにしましょう。

□まとめ

相続した不動産をすぐに売却した方が良い理由と注意点をご紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。

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