不動産の相続はどうする?必要な手続きをご紹介します!
「不動産を相続したい」
「相続完了までの流れを知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は不動産を相続するまでの流れと相続の方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□不動産を相続するまでの流れとは?
1つ目の手順では遺言書を確認します。
遺言書がのこっている場合、遺言書にのっとって相続します。
遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合でも遺言書の内容が優先されます。
そのくらい遺言書の影響は大きいものなので隅々まで探すようにしましょう。
2つ目の手順では相続人を確定させます。
遺言書がない、遺言書に相続人が記載されていない場合は戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定させます。
新たな相続人が遺産分割協議の後にわかった場合、もう一度遺産分割協議をやり直す必要があります。
手間も時間もかかるため確定できるようしっかり調べるようにしましょう。
3つ目の手順では財産を特定して財産目録を作成します。
どんな財産を相続するのか明確にするために財産目録を作成しましょう。
不動産があるかどうかは固定資産税の納税通知書を確認すれば分かります。
4つ目の手順では遺産分割協議を行います。
財産をどのように相続人内で分割するのかを話し合いましょう。
確定すれば遺産分割協議書にその旨を記載します。
5つ目の手順では相続財産の名義変更を行います。
相続する際には不動産の名義を変更する必要があります。
名義を変更していないと売却できなかったり、他の方に勝手に売られてしまったりなんてことになってしまいます。
早めに名義変更を行うようにしましょう。
6つ目の手順では相続税の申告、納付を行います。
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税を申告、納付する必要があります。
□不動産を相続する方法とは?
1つ目は現物分割です。
そのまま現物で分割する方法です。
手続きが簡単なのがメリットですが、分けられなかったり、分割によって価値が低くなってしまったりするデメリットがあります。
2つ目は代償分割です。
特定の相続人が不動産を相続して他の相続人に相当分の金銭を渡す方法です。
基本的に現金で金銭を用意する必要があります。
3つ目は換価分割です。
不動産を売却して売却価額を相続人で分割します。
最も均等に相続できる方法です。
4つ目は共有名義です。
まだ売却しない場合は相続人全員が名義人になる共有名義の方法があります。
□まとめ
不動産を相続するまでの流れと方法をご紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。