実家を売却した時に発生する税…

実家を売却した時に発生する税金について紹介します!

実家の売却を検討したときに気になるのが、税金でしょう。
そこで今回の記事では、発生する基本的な税金と損しないために気をつけたいポイントをご紹介します。

□実家を売却した時にかかる税金

前提として、売却の際は譲渡利益に対して所得税を住民税が基本的に発生します。
これら税金は実家の相続後か相続前かで変わってくるので、それぞれのケースについて解説します。

*相続してから売却する場合

まずは「空き家等に係る譲与所得の特例控除」についてです。
これは以下の条件を満たすことで、売却時の譲渡歴の3000万円までの所得税・住民税が控除される制度です。

・相続人が同居していない
・旧耐震基準の建物である
・更地で売る
・譲渡価格が1億円以下

続いて「小規模住宅等の特例」についてです。
これは、土地の330平方メートルを上限として評価額が80%減少される制度です。
条件は、「相続直前まで事親が同居していること」です。

ただし小規模住宅等の特例を適用する場合は「取得費加算の特例」との兼ね合いに注意しましょう。
この特例も課税金額の減少を目的とできますが、場合によっては譲渡所得税が減少させられます。

*相続前の売却の場合

まず「購入価格よりも高く売る場合」についてです。
この場合、売却益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。

家の所有期間が5年以下の場合、所得税率は30.63%、住民税率は9%です。
一方で5年以上の場合は、所得税率は15.315%、住民税率は5%です。

さらに所有基期間が長く10年以上の場合、6000万円以下の売却益には10.21%の所得税率、4%の住民税率がかかります。
6000万円を超える部分に関しては、15.315%の所得税率、5%の住民税率がかかります。

続いて「購入価格よりも安く売る場合」です。
この場合いわゆる「譲渡損失」が発生するので、所得と損益通算して相殺することで、所得税・住民税を減少させられます。

□実家売却で損をしないためのポイント

1つ目は、実家購入時の資料を探すことです。
ここで取得費(購入費)が分かれば、譲渡租特を抑えやすくなります。

2つ目は、3年以内に売ってしまうことです。
こうすることで、特例や特別控除を受けやすくなるためです。

□まとめ

実家を売却した時には、基本的に所得税と住民税がかかります。
売る際は3年以内に売ること、購入時の資料を探すことで税金を抑えやすくなります。
当社では不動産売却を行っています。
不動産売却を検討いている方は、お気軽にご相談ください。

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