相続した不動産の名義変更をする方法とは?
相続した不動産の名義を変更する方法をご存じでしょうか。
名義変更を行わなければ、いくつかのデメリットが発生します。
そこで、今回の記事では相続登記の際に必要となる手続きや書類、デメリットを解説していきます。
□相続登記の具体的な手続きと必要書類
まずは、不動産所在地を管轄する法務局に対し、登記申請著と添付書面の申請を行います。
なお、管轄法務局は法務局のホームページから調べられます。
書類の申請方法は以下の通りです。
・窓口での申請
・オンライン申請
・郵送
管轄の法務局が近い場合は窓口の赴くのも良いですが、遠方にある場合は時間や労力といったコストを鑑みて、オンライン・郵送を利用するのがおすすめです。
続いて相続登記の申請に当たり必要な書類をご紹介します。
*遺言書がある場合
遺言書がある場合、必要な処理は以下の通りです。
・遺言書
・検認調書または検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産の相続人の戸籍謄本
・不動産の相続人の住民票
・遺言執行者の専任審判所謄本
*遺言状がない場合
遺産分割協議書がある場合、必要書類は以下の通りです。
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の相続人の住民票
一方で遺産分割協議書がない場合、それ以外の書類が必要になります。
□名義変更しないことのデメリット
実は、名義変更をしないことによる罰則等はありません。
ただし、将来のどこかのタイミングで名義変更をしなければなりません。
また、3つほどデメリットが想定されます。
1つ目は、相続の際に話が複雑になることです。
被相続人が名義変更をせずに亡くなると、その方の相続人全員で手続きをしなければなりません。
非常に複雑になりますし、話もまとまりづらいです。
2つ目は、必要書類が集まりにくくなることです。
証明書には保管期限があるため、手続きに必要な書類が集まりにくくなってしまいます。
手間も費用もかかってしまいます。
3つ目は、借金がある場合は不動産が差し押さえられることがあります。
相続登記は差し抑えを受けないための前提条件になってきます。
□まとめ
今回の記事では、相続登記の具体的な手続きと必要書類、登記しなかった場合のデメリットを解説してきました。
不動産を相続した際は、速やかに登記を行うことで将来的な手間も減ります。
今回の記事が皆さまの参考になれば幸いです。