持ち家を妻に相続するにはどうすれば良い?メリットをご紹介!
現在所有している家を妻に相続するためには、いくつか知っておかなければいけないことがあります。
そこで今回の記事では、持ち家を妻に相続するためにどうすれば良いかや、そのメリットについてご紹介していきます。
ぜひこの記事を最後まで読んで、参考にしてみてくださいね。
□配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、相続が始まった時に他界した方の持ち家に同居していた配偶者が、その住宅に無償で住み続けられる権利のことを指します。
この権利は2019年に新設されたばかりで、以前は配偶者が自宅における不動産の所有権も相続するのが基本でした。
不動産は居住地として利用できることが特徴ですが、現金化しにくいといった側面があります。
特に遺産は相続人たちの間で賛成が得られないと、売却できなかったりトラブルが起こってしまったりするため、問題視されていました。
例えば、他界した方の配偶者が不動産を相続したとしても、子どもとの関係が悪かった場合、相続した不動産をどのように使用するかでトラブルが起きることが多かったのです。
そこでこの配偶者居住権が設けられました。
□配偶者居住権のメリットについて
1つ目は、現在の家に住み続けられる点です。
例えば、夫婦2人と成人した子どもたちと同居していたとします。
夫が他界して、配偶者である妻が所有権を相続しますが、子どもたちとの仲が悪い場合、「出ていってくれ」と言われることもあります。
このような場合に配偶者居住権は役立ちます。
この権利を行使することで、配偶者は住宅に住み続けられるのです。
2つ目は、財産の取り分が減らない点です。
特別な遺言がある場合は別ですが、財産は基本的に配偶者にその2分の1を、そしてその子どもに残りの2分の1を分けることが定められています。
不動産の所有権は価値が高いため、これまではその他の現金や預貯金を相続する場合の取り分が少なくなっていました。
しかし、この配偶者居住権があることにより、家に住み続ける権利が保障されているため、その他の遺産の取り分が大幅に少なくなってしまうことがないのです。
3つ目は、代償金のリスクが減ることです。
不動産の評価額が配偶者の相続分よりも多い場合、配偶者は他の相続人に対して代償金を支払わなくてはいけません。
しかし、配偶者居住権を利用することで、不動産所有権よりも相続する価値が下がってしまうため、代償金を支払わずに済む可能性があります。
□まとめ
今回の記事では、配偶者居住権についてご紹介しました。
この記事をぜひ参考にしてみてくださいね。