相続が家しかない場合はどうす…

相続が家しかない場合はどうすれば良い?3種類の分割方法をご紹介!

「相続者が複数人いるのに、相続できるものが家しかない」
「家しか遺産がないがどのように分割すれば良いのかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃると思います。
そこで今回の記事では、遺産分割の方法についてご紹介します。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

□不動産の3つの分割方法をご紹介!

1つ目は、共有不動産にする方法です。
家を物理的に分割して相続はできませんが、持分として分割することは可能です。
例えば、亡くなった父親から2人の子どもが実家を相続したとします。
2人で実家を遺産分割したいところですが、家は半分に分割できないため、2分の1ずつ不動産を所有することとします。

ただ、共有不動産は、権利関係が曖昧になってしまうことがデメリットとしてあげられます。
どちらか1人が家を賃貸に出したいと思ったとしても、もう1人の相続人の賛成を得られない場合は実現できません。

2つ目は、金銭精算する方法です。
相続人が家に住んでいて、その家を出て行く気がない場合、他の相続人が不利にならないためにも代償を払う必要があります。

売却するためにその不動産を評価する必要がありますが、どのような方法で評価するかは相続人全員で話し合う必要があるため、至難の業と言えるでしょう。

3つ目は、不動産を売却する方法です。
この方法は一般的に広く使用されています。
複数の相続者がいた場合でも、不動産を売却してお金に変えることは可能です。
相続者のうち誰か1人に不動産を相続し、その1人が代表して家を売却に出し、売却額を分割することで遺産を分割したことと等価になるでしょう。

□共有状態にしておくデメリットとは?

相続した不動産を共有状態にしたままにしておくと、売却や賃貸がスムーズに行えません。
相続者のうち1人だけの意見では売却するのか賃貸に出すのかを決められず、トラブルを招く原因にもなってしまいます。

また、不動産を共有状態のままにしておくと、使用や運用に関するトラブルも引き起こしかねません。
共有状態にしていたことが原因で、分割方法を裁判で決定する場合もあるため、早めにどのように分割するのかを話し合ったほうが良いでしょう。

□まとめ

今回の記事では、遺産が家しかない場合の分割の仕方についてご紹介しました。
複数いる相続者と揉めることなく穏便に遺産を分割するためには、早めから話し合いを重ねることが非常に大切です。
この記事をぜひ参考にして、分割方法を検討してみてくださいね。

一覧へ戻る