遺産相続はいつまでにすればいいの?期限がある手続きには要注意!
両親が亡くなると、遺産相続の手続きをしなくてはいけません。
遺産相続手続きの中には、期限があるものもあれば期限がないものもあります。
いつまでに済ませる必要があるものか把握しておけば、手続きもスムーズに進みそうですよね。
そこで今回は、遺産相続手続きの中で、期限があるものと無いものをそれぞれご紹介します。
□期限のある遺産相続手続き
最も期限が短いものは、相続放棄、限定承認をする場合の手続きで、3カ月以内です。
「相続放棄」は、借金など明らかにマイナスな遺産が多い場合に行うもので、「限定承認」とは、プラスとなる財産と同等までのマイナス財産は相続し、それ以上のマイナス財産は切り捨てる相続の仕方です。
相続放棄すると、プラスの財産も放棄しなければなりませんが、限定承認を用いると、プラスの財産は相続でき、余分なマイナス財産はカットできるわけです。
続く準確定申告は、4カ月以内です。
準確定申告とは、亡くなられた方の確定申告のことです。
亡くなられた年の1月1日から、亡くなられた日までの所得から計算し、申告します。
通常の確定申告の時期に行うのではなく、亡くなられてから4カ月という期限があることを覚えておきましょう。
相続税の申告は10カ月以内です。
遺産総額が、基礎控除額を超えた場合、超えた金額に対して相続税が課せられます。
期間内に、法定相続人、財産状況の確定、相続税の計算などを行い申告しなくてはいけません。
特例の適用により、相続税が免除された場合も必ず申告が必要です。
□期限が特にない手続き
*遺産分割協議
相続人同士で遺産分割について話し合う場のことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議そのものには期限がありませんが、前章でご紹介したように相続税の申告と、納付には期限があるので、そのことを考えると早めに行った方が良いと言えるでしょう。
*預貯金などの解約や名義の変更手続き
亡くなられた方の口座は、金融機関が預金者の死亡を確認した時点で凍結され、原則として預貯金の名義変更が行われないと凍結解除されません。
この手続きにも期限はありませんが、相続人が決まり次第早めに手続きを済ませましょう。
*不動産の相続登記
亡くなられた方が、土地や建物といった不動産を所有していた場合は、その不動産の相続登記が必要です。
この手続きは、不動産の場所を管轄する法務局で行います。
□まとめ
今回は、遺産相続の手続きをいつまでに済ませればいいのか、期限がある手続きとない手続きをご紹介しました。
期限がない手続きも、長いこと放置しておくと予期せぬトラブルの原因になります。
早めに済ませていくようにしましょう。