実家を相続する際や相続した実家を売却する際にかかる税金について解説します!
実家を相続した際には、自宅から遠いなどの理由から、売却を検討される場合もあるでしょう。
この場合、税金はどれくらいかかるかということは気になるポイントですよね。
今回は、相続した実家を売却した際にかかる税金について解説します。
□売却にかかる税金は3種類!それぞれ解説します!
不動産の売却時にかかる税金は、印紙税、譲渡所得税、住民税の3つです。
複雑なものもあるので、順に解説します。
1つ目は、印紙税です。
印紙税とは、不動産売買の契約書を作成する際にかかる税金です。
契約金額に応じて、段階的に税額が変化します。
例えば、契約金額が7000万円だった場合、印紙税は3万円かかります。
2つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、不動産の売却時に売却益が生じた場合にのみ発生します。
売却益とは、売却価格から不動産の取得費や、売却時にかかった費用を差し引いた金額のことです。
譲渡所得税は、土地の売買によって利益が出た場合に発生する税金のことを指します。
場合によっては特別控除を受けることができ、譲渡所得税を計算する際には、売却益から控除額を取り除きます。
不動産の保有期間によって税率が異なることは注意しておくと良いでしょう。
3つ目は、住民税です。
住民税は譲渡所得税と同様に、売却益が生じた場合に支払う税金のことを指します。
控除額を取り除いた売却益に対して、税率をかけることで計算します。
こちらも不動産の保有期間によって税率が変化します。
□節税のポイントを解説します!
先ほど述べた、売却益の特別控除は、節税対策の1つです。
相続により、被相続人が一人で住んでいた家や土地を一定期間内に売却したうえで、特定の条件を満たしている場合に、売却益から3000万円の控除を差し引くことが可能です。
よって、売却益が3000万円以下となった場合、譲渡所得税や住民税がかからないということです。
3000万円を超える場合、3000万円を超える部分にのみ税金がかかります。
この他に、相続税の取得費加算の特例があります。
これは、相続で得た不動産を一定期間以内に譲渡するか売却する場合に該当します。
納税した相続税のうち、譲渡した不動産に相当する一定の税額を、譲渡資産の取得費として扱えるという制度です。
相続税を取得費としてみなせるので、税金を計算する際における売却益が減少し、支払う税金も減る、という特徴があります。
□まとめ
今回は、相続した実家を売却する際にかかる税金について解説しました。
不動産の売却に関してご不明な点があれば、ぜひ当社にお問い合わせください。