相続税が払えないことが心配?支払えない場合の対処法や支払わないとどうなるか解説!
引き継いだ財産が高額になるにつれ、相続税は増えていきます。
これにより、相続税の納付が困難になることもあるので注意が必要です。
今回は、相続税が支払えない場合の対処法や、払わなかった場合にどうなるのか、について解説します。
□相続税が支払えない場合には?対処法を解説します!
相続税の支払い期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
相続財産が基礎控除の範囲内の場合、納税義務は発生せず、申告の必要もありません。
配偶者の税額軽減などを利用する場合には、相続税が0円の場合でも、申告しなければなりません。
では、相続税を一括で支払えないケースには、どのようなものがあるでしょうか。
例えば、相続財産の多くが不動産で、金銭が少ない場合や、遺産分割が申告期限に間に合わず、銀行口座が凍結されている場合などがあります。
対処方法は大きく分けて5つあります。
1つ目に、延納です。
延納とは、税金を分割して納める方法です。
相続税額が10万円を超えるなど、いくつか条件を満たした場合に利用できます。
2つ目に、物納です。
物納とは、相続した財産そのものを金銭の代わりに納める方法です。
相続税が払えない、延納でも納税が困難であるという条件の時のみ利用できます。
そのため、延納に比べて優先順位は低い方法といえるでしょう。
ここで指す納める財産には、不動産や船舶、国債証券などが含まれます。
3つ目に、遺産の売却です。
遺産の多くが金銭以外だった場合に、遺産を売却することで得たお金で納税する、ということです。
特に遺産に不動産が多い場合、物納に比べて遺産の売却は評価額の点で有利です。
4つ目に、金融機関から借りる方法です。
こちらはあまりお勧めできる方法ではありませんが、返済の見込みがあれば、選択肢の1つとして考えてみても良いでしょう。
5つ目に、相続放棄です。
相続放棄とは、相続人が相続の効果を否定することです。
遺産をすべて相続しないと決めるもので、被相続人が亡くなってから3か月以内に決める必要があり、冷静に判断する必要があります。
□相続税を払わないとどうなる?
相続税を払わなかった場合、追加の税金がペナルティとして課せられます。
そのまま払わなかった場合、督促状が送られてきたのち、いくつかの過程を行い、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえされる前に、先ほどご紹介した対策を行いましょう。
□まとめ
今回は、相続税が払えない場合の対処法や払わなかった場合にどうなるかということについて解説しました。
この記事を参考にしていただけると幸いです。