不動産の生前贈与の進め方について解説!メリットやデメリットもご紹介します!
「不動産の生前贈与をしたいのだが、進め方がわからない」
「生前贈与するメリットとデメリットを知りたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
生前贈与するのであれば、その特徴や進め方を知っておきたいですよね。
今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。
□不動産の生前贈与のメリットとデメリットについて解説します!
不動産の生前贈与のメリットは2つあります。
1つ目は、贈与したい人に不動産を譲渡できるということです。
遺産を相続する場合は、遺言書がない限り法定相続か遺産分割協議に従って、誰が不動産を管理するか決めることになるので、被相続人が渡したい人に渡せないという場合もあります。
一方、生前贈与は被相続人が生きている間に、渡したい人に渡せるというのがメリットです。
2つ目は、相続税を節税できるということです。
生前贈与によって、相続する財産が減るので、相続税の負担が減少します。
節税効果が得られるのはメリットの1つです。
デメリットは贈与税が相続税を上回る可能性があるということです。
贈与税は年間110万円の基礎控除がありますが、税金のことを考えずに贈与した場合、相続税より高い税金がかかってしまうというケースはあります。
シミュレーションしておくことをおすすめします。
□不動産の生前贈与の具体的な進め方について解説します!
続いては、不動産の生前贈与の進め方について解説します。
生前贈与を進めるには3つのステップがあります。
1つ目は、贈与契約書を作成するということです。
この契約書は不動産を贈与する側、受け取る側の両者が1つずつ保管します。
2つ目は、法務局で登記申請するということです。
法務局で必要書類を提出し、所有権移転登記の登録申請をします。
この際には、登記原因証明情報としての贈与契約書が必要であることに注意しましょう。
3つ目は、贈与税を申告するということです。
不動産を贈与した翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税に関する確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告時期は、窓口が込み合う場合があるので、早めに申告しましょう。
□まとめ
今回は、不動産の生前贈与における具体的なことについて知りたい方に向けて、進め方や特徴について解説しました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
今回の情報を活用していただけると幸いです。
この記事に関してご不明な点がございましたら、いつでも当社へご連絡ください。