家を売るときにかかる税金とは?税金を減らす特例もご紹介!
「家を売るときにどんな税金がかかるのかな」
「税金を減らす方法はないかな」
このような疑問をお持ちの方も多くいらっしゃいますよね。
家を売却する際にかかる税金の種類や額、そしてその節税の方法を解説します。
□家を売るときにかかる税金をご紹介!
家を売る際にかかる税金は、印紙税と所得税と住民税があります。
ここではそれぞれについてご紹介します。
まずは印紙税です。
家を売る際に必要な売買契約書には印紙税がかかります。
印紙税は2022年3月31日までは印紙税の税率が軽減され、軽減後の税率は売却した金額によって変わります。
100万円超から500万円以下の場合は1000円、1000万円以下の場合は5000円、5000万円以下の場合は10000円、1億円以下の場合は30000円、5億円以下の場合は 60000円です。
ただし、売主が契約書のコピーを保有している場合、印紙税を節約できます。
次に所得税と住民税です。
これらは譲渡所得税とも呼ばれます。
家を売った際に利益が出た場合は、所得税と住民税の納付が必要です。
□相続した実家の売却にかかる税金を減らす方法をご紹介!
相続した家を売る際には特例を使用して税金を減らせる場合もあります。
ここでは特例について代表的なものをいくつかご紹介します。
*実家に住んでいた場合
実家に住んでいた場合には以下の特例があります。
1つ目は、取得費加算の特例です。
売る家に元々住んでいた場合、相続税として負担しなければならない費用の一部を譲渡所得の取得費に算入できます。
これによって、最終的には譲渡所得税を軽減できます。
2つ目は、居住用財産の3000万円特別控除です。
売却する際に、譲渡所得を3000万円まで控除できます。
3つ目は、小規模宅地の特例です。
330平方メートルまでの土地の評価額を、80パーセント減額できる特例です。
こちらは上記でご紹介した3000万円控除と併用できます。
*実家に住んでいなかった場合
実家に住んでいなかった場合には以下の特例があります。
1つ目は、取得費加算の特例です。
納めた相続税額の一部を、譲渡所得の取得費に算入できます。
これによって、譲渡所得税を軽減できます。
2つ目は、相続空き家の3000万円特別控除です。
昭和56年5月31日以前に建築された家が相続によって空き家になった場合に使えます。
譲渡所得から3000万円控除できます。
3つ目は、小規模宅地等の特例です。
330平方メートルまでの土地の評価額を、80パーセント減らせます。
こちらは3000万円控除と併用できます。
この他にもさまざまな特例がありますので、自治体や国のホームページで調べて適切な節税を行なってくださいね。
□まとめ
今回は、家を売る際に必要な税金と、節税の方法についてご紹介しました。
家を売る際にはぜひ参考にしてくださいね。