相続放棄した家の管理義務はい…

相続放棄した家の管理義務はいつまでなのか解説します!

「相続放棄した家の管理義務はいつまであるのかな」
「相続放棄した家の管理義務はいつまであるのかな」
「家を管理しないとどんな問題があるのかな」
そのような疑問をお持ちの方も多くいらっしゃいますよね。
そこで今回は、相続放棄した家の管理義務と、適切に管理しなかった際のリスクについてご紹介します。

□相続放棄した場合の管理義務はいつまであるのか?

相続を放棄しても、すぐに管理義務がなくなるわけではありません。
遺産に不要な不動産がある場合でも、不動産が引き継がれるまでは誰かが管理する必要があります。
法律上では、他の相続人が管理を開始するまでは、相続人が自分の財産を管理するのと同じように相続財産を管理する必要があると定められています。

*相続人が居なくなる場合

相続人全員が相続放棄をする際には、利害関係人、もしくは検察官の請求によって相続採算管理人を選任できます。
相続放棄をした相続人は利害関係人に該当しますので、相続放棄した人は相続財産管理人の選任申立を検討することになるでしょう。

ただし、相続財産管理人の選任には費用がかかるという点に注意が必要です。

□適切に管理しなかった際のリスクをご紹介!

適切に家を管理しないとさまざまなリスクが発生します。
ここでは適切に管理しなかった際のリスクを3つご紹介します。

1つ目のリスクは、損害賠償を請求されるおそれがあることです。
適切に管理しなかったことで財産が毀損(きそん)されると、債権者が債権回収できなくなったり、受遺者が遺産をもらえなくなったりする可能性が出てきます。
これによって相続放棄者の管理責任として損害賠償を請求された事例もあります。
また、家の倒壊によって通行人に怪我をさせたり、近隣に被害が出る可能性もあるため注意が必要です。

2つ目のリスクは、事件に巻き込まれるおそれがあることです。
空き家が犯罪の拠点や違法薬物の栽培に使用されたという事例もあります。
その他にも、放火されるおそれもあり、管理義務者である相続放棄者が事件に関与してしまうかもしれません。
場合によっては、共犯を疑われてしまうおそれもあるため気を付けましょう。

3つ目のリスクは、相続放棄の効果がなくなるおそれがあることです。
相続を放棄した不動産の管理義務がある場合でも、勝手に遺産を処分すると、法定単純承認が成立するため、相続放棄の効果がなくなってしまいます。
その場合、全ての遺産を相続せざるを得なくなり、借金などがある場合でも全てを相続することになります。

□まとめ

今回は、相続放棄した家の管理義務と、適切に管理しなかった際のリスクについてご紹介しました。
本記事を通して疑問点が少しでも解消しましたら幸いです。
また、当社では不動産売買のお手伝いをしております。
不動産売却に関してお悩みでしたら、ぜひ当社まで一度ご相談ください。

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