不動産の相続でお悩みの方必見!不動産相続の手続きと段取りをご紹介!
「不動産を相続する場合、どうした良いの」
「不動産相続で発生する費用がどれくらいなのか知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の相続と聞くと、どうしても複雑なイメージを抱いてしまいますよね。
そこで今回は、上記のお悩みを解消する情報をお届けします。
□不動産を相続する手続きと段取りについて
こちらでは、相続発生から相続税の申告と納付までの流れを簡単にご紹介します。
まず、残された財産を、誰が相続するのか確定させなければなりません。
相続人の確定をした後、遺言書の有無を把握してどのような遺産が残されているかを確認する必要があります。
遺産内容を明確にした後は、それらの相続を放棄するか、承認するか決定します。
プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあるので慎重に決めましょう。
ここまでで、相続人の確定が完了します。
続いて行うのが、遺産分割協議です。
遺言があれば、遺言に基づいて遺産の分割が行われますが、遺言がない場合は誰が何を相続するか決めなければならないからです。
相続人間で話し合い、決める必要がありますが、話し合いがまとまらないケースもあります。
このような時は、専門家に相談しましょう。
誰が何を相続するか決まった後は、相続財産の名義変更を行います。
相続登記のための提出書類を取得し、法務局で相続登記を申請することで、名義を変更できます。
名義を変更できたら、相続税の申告と納付をしましょう。
相続税申告書を作成し、戸籍などの必要書類を添えて被相続人の税務署に提出したら完了です。
□不動産相続で発生する費用について
不動産相続で発生する費用は大きく分けて2つあります。
*相続税
相続税の控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できます。
相続税評価額の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の納税義務が発生するので注意しましょう。
*相続税以外の費用
相続税以外の費用で必要なものとしては、登録免許税、戸籍謄本などの書類の取得費用や郵送費用、手続きを依頼した場合は司法書士報酬があげられます。
これらの費用の合計は、相続税評価額によって変わってきます。
例えば、評価額が3000万円の不動産を相続した場合は、20万円を少し超える程度が目安です。
□まとめ
今回は、不動産を相続する手続きと段取りと不動産相続で発生する費用についてご紹介しました。
不動産の相続について理解していただけましたか。
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