相続した実家を売却する際にか…

相続した実家を売却する際にかかる税金について解説します!

「実家を相続したが、どのような税金を払う必要があるのだろう」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃいますよね。
そこでこの記事では、実家を相続してから売却するまでにかかる税金と、売却した時に使える特別控除について解説します。
気になる方はぜひ参考にしてください。

□相続から売却までにかかる税金とは

まずは、相続から売却までにかかる税金を紹介します。

1つ目が、相続税です。
これは、実家を相続した時にかかるもので、金額に応じた税率などから計算します。
相続が開始した翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。

ただし、相続した遺産の合計金額が基礎控除額を下回っている場合にはかかりません。
基礎控除額は、600万円に法定相続人の数をかけたものと、3000万円を足すことで求められます。

2つ目が、登録免許税です。
これは、実家を両親などから自分の名義に変更した際にかかるもので、固定資産税評価額の0.4パーセントを収める必要があります。
この時、別途司法書士への手数料がかかり、一般的には5万円から10万円程度です。

3つ目が、印紙税です。
これは、実家を売りに出し、売買契約の際にかかるもので、契約金額によって数千円か数十万円程度がかかります。
売買契約書に貼付して納税になります。

4つ目が、譲渡所得税と住民税です。
これは、実家を売却した際に、利益が出た場合のみ納付するものです。
譲渡所得は、売却価格から、取得費と譲渡費用の合計を引いたものです。
譲渡所得税は確定申告で納税し、住民税は後から徴収されます。

□相続した実家を売却する時に使える特別控除とは

続いて、相続した実家を売却する際に使える特別控除を解説します。

それは、自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除です。
個人が、マイホームを売却し、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
これを適用するために最も大切なのは、居住用不動産かどうかです。
所有者が売却直前までその不動産に住んでいれば問題ありませんが、相続した後に全く住んでいない空き家状態であれば、適用できません。

□まとめ

この記事では、実家を相続してから売却するまでにかかる税金と、売却した時に使える特別控除について解説しました。
不動産の売却は経験したことがないという方も多く、いざ売却しようと思っても何をすべきかわからなくて困ってしまうでしょう。
相続した不動産の売却を予定している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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