これまでは、相続が発生しても登記は任意でしたが、今後は相続を知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。
義務化の背景
- 所有者不明土地の増加による、公共事業や民間開発の阻害
- 災害時の復興の遅れ
- 土地の有効活用や管理の困難化
対象となる不動産
- 土地
- 建物
- 区分建物(マンションなど)
手続き
- 必要書類を収集する
- 法務局に申請する
申請に必要な書類
- 相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 不動産の登記簿謄本
- 申請者の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
注意点
- 3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
- 自分で手続きするのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼することができます。
参考情報
法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご質問ください。
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